今回は具体的事例を交えて解説いただきたいと思います。今回は賃貸マンションを所有している方が自己の認知症・死亡に備える場合です。
目次
1 具体事例
2 委任・任意後見
3 信託
4 まとめ
1 具体事例
Xは自宅、賃貸マンションや預貯金を有しています。XにはAという息子とBという娘がいます。XはAと同居していますがAは障がいを有しています。Xは高齢なこともあり賃貸マンションの管理が難しくなってきており、自分の死後Aには自宅に住みつつ賃貸マンションの収益で生活してもらいたいと考えていました。しかしXはAが賃貸マンションの管理ができるか心配です。このような場合Xができる法的対応にどのようなものがあるか解説します。
2 委任・任意後見
方策の一つとしてXがBに賃貸マンションの管理を委任し、Aに自宅と賃貸マンションを相続させる旨の遺言を作成することが考えられます。しかし、法律で委任は、委任者又は受任者の死亡によって終了することになっています。この場合ではXが死亡した時点で委任契約が終了するため対策を別途考えなければなりません。
Xが亡くなる前に財産管理方法として任意後見を利用することも考えられます。しかし、任意後見が発行するまでの賃貸マンションの管理はどうするかという問題や管理能力が低下したXに第三者が言い寄るなどをして処分されてしまう危険などあります。
3 信託
信託を利用する場合遺言代用信託が考えられます。委託者兼受益者をX、受託者Bで信託財産を自宅、賃貸マンションこれらの管理に必要な金銭という信託契約を設定します。この信託契約の際、委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨の定めや委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めを設けます。上記のような定めのある信託を遺言代用信託といいます。具体的にはXの死亡時にAが受益者になると定めておくとXの死亡時にAが受益者となります。
4 まとめ
今回は、賃貸マンションを所有している方が自己の認知症・死亡に備える場合について解説させていただきました。信託にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
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