今回は追加信託について解説させていただきたいと思います。特に信託財産が途中で不足してしまったがどうすればいいのかという方は、ご覧になっていただけますと幸いです。
目次
1 追加信託とは
2 追加信託(金銭)
3 追加信託(不動産)
4 まとめ
1 追加信託とは
追加信託は、信託契約締結後に信託財産に財産を追加することです。信託契約時点で追加条項を記載していなかった場合、契約書を変更することで追加信託をすることが可能になる場合があります。公正証書で信託契約を作成している場合、再度公証役場にて公証人に変更してもらう必要があります。
2 追加信託(金銭)
信託契約内に追加条項があり、金銭を追加信託する場合委託者が信託口口座に金銭を振り込むことで追加の合意があったとされます。なお、信託業務遂行の目的から逸脱するような場合は認められないことがあるので注意が必要です。
3 追加信託(不動産)
不動産を追加信託したい場合、委託者から受託者へ名義変更をする必要があります。信託契約内に追加条項がある場合も不動産についての信託契約を締結することになります。信託の登記については信託の登記について1と信託の登記について2をご覧になっていただけますと幸いです。
4 まとめ
今回は、追加信託に関する概要を解説させていただきました。信託にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
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