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特殊な信託2(目的信託・公益信託)

今回は特殊な信託2(目的信託・公益信託)について解説させていただきたいと思います。本内容は、前回のブログ(特殊な信託1(受益証券発行信託))からの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。

 

目次

1 目的信託とは

2 公益信託とは

3 まとめ

 

1 目的信託とは

目的信託とは、受益者の定めのない信託をいいます。目的信託は受益者の定めがないため受益者による受託者に対する監視・監督権が期待できないため設定する際に制限があります。例えば以下のような制限があります。

①存続期間は、20年を超えることができない。

②特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約を締結する方法と特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法でしかできない

③信託の変更によって受益者の定めを設けることはできない。

④特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法でする場合信託管理人を指定する定めを設けなければならない。

 

2 公益信託とは

個人や法人が、金銭等の財産を、学術、技芸、慈善、祭祀等の公益目的のために受託者に預け、受託者は、定められた目的に従って、その財産を管理・運用し、公益的な活動を行う信託を公益信託といいます。公益信託は主務官庁の監督に属し、主務官庁は何時でも公益信託事務の処理につき検査をしかつ財産の供託その他必要な処分を命ずることができます。

 

3 まとめ

今回は、特殊な信託2(目的信託・公益信託)に関する概要を解説させていただきました。信託にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

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