家族信託について
基礎知識から、よく聞く疑問など解説していきます。
家族信託の基礎知識
家族信託とは一言でいうと、“財産管理の一手法”です。
家族信託・民事信託は、契約や遺言により、
信頼できる家族や親族に財産を託し、意向(信託の目的)に沿った資産の活用や運用をしてもらうというものです。
民事信託の中でも、“家族に財産を託す信託”を『家族信託』と言われています。
特に、“高齢者や障がい者のための財産管理”を行ったり、遺言の代用として“柔軟な資産承継”を目指すことができることで、世間で注目を浴びています。
家族信託が注目される理由 ベスト3
第1位: 認知症の備えができる
第2位: 相続紛争対策に有用
(代々直系血族に財産を承継・共有防止等)
第3位:相続税対策・承継対策
(流通税節税、空家等不動産売却・購入対策等)
家族信託とは
「民事信託」とは
・営利目的ではない信託
「家族信託」とは
・民事信託の中で、家族や親族を受託者として、財産を託す仕組み
これに対し、「商事信託」とは
・営利目的の信託
・受託者が業として行う信託
・信託業法の対象となる。
・信託を業として行えるのは、信託銀行と信託会社のみ
「信託」=「投資信託」
・株式投資と同様の金融商品の一つ
・株式信託は、資産運用が主目的
「信託」=「遺言信託」
・遺言信託は信託銀行が行う遺言書の「作成、保管、執行」のサービスの名称
・遺言を作成して、信託銀行等に預けてるもので、今日の「信託」とはまったく異なるもの
家族信託と商事信託の違い
「信託」といえば、信託銀行などの投資信託や遺言信託という商品をイメージされる方が多いかと思いますが、今話題の民事信託・家族信託はこちらとは全く異なります。
投資信託というのは、商事信託の一種ですが、こちらは、プロの信託銀行や信託会社等による営利目的の資産運用・財産管理を指しています。
プロに資産管理・運用をしてもらうわけですから、信託銀行等には報酬が発生します。
一方、民事信託・家族信託とは、非営利目的で家族や親族に財産を託して、資産管理・運用をしてもらったり、資産承継をするための手法です。
親族や家族に任せるわけですから、信託銀行等のように高額な報酬が発生するわけではありません。これにより、費用を抑えて、安心して信頼できる家族に財産管理をしてもらうことが可能となります。
家族信託ができる財産
財産的な価値があれば法律上は、本来何でも信託できます。
現金、不動産、借地権、動産(車やペット等)
たまに、信託契約書に銀行口座を記載している方がいらっしゃいますが銀行口座は現金ではありません。預金債権です。
一見、預金債権は財産的な価値があるので信託出来そうですが、通常「譲渡禁止特約」がついているので、信託出来ないのが実務上の考え方です。そのため、現金を信託口口座にに入金して信託財産とする手法をとります。
有価証券(上場株式、非上場株式など)著作権や商標権等
株式は、上場か未上場かを問いません。
しかし、上場株式については、実務上まだ証券会社が信託に対応されていない会社も多いので、注意が必要です。
非上場株式については、株主名簿の書き換えや決算書の株主欄の記載変更が必要となります。譲渡制限株式の場合は、会社の承認が必要となります。
債権(請求権)、将来債権(未実現の請求権)
例えば、売掛金債権は、買主に対してお金を支払えという債権ですので信託できます。
また、貸金債権は、借主に貸したお金を返せという債権ですので、同様に信託できます。
信託できないもの
・身体・生命・名誉
・マイナスの財産(債務・連帯保証等)
・一身専属権(生活保護受給権・年金受給権・国家資格)
家族信託の設計方法
民事信託・家族信託を行う際には、委託者(財産の保有者)と受託者(財産の管理・処分を託される人)の間で契約を結び、その内容で登記したり、預金管理をしたりしていくことになります。
家族信託・民事信託を設計する際には、専門家がご意向・願いを聞き取り、それに沿う一番よい方法をご提案させていただくよう努めております。
民事信託の設計方法
STEP1 : 信託で実現させたい目的を明確にする
最終的に、「財産をどのようにしたいのか」という信託の目的をお聞きいたします。
たとえば、「認知症対策をしたい」、「自分の判断能力がなくなったら、代わりに自宅を売ってもらいたい」、「自分が元気なうちに財産の分け方を決めておきたい」、「共有名義の不動産の相続や管理を楽にさせたい」、「事業を後世にスムーズに引き継いでいきたい」、「相続対策をしていきたい」、「代々の土地を直系血族に引き継がせたい」、「障害のある子どもの将来に備えたい」など、信託は幅広く活用できます。
お客様の想い・お客様の現状をお聞かせいただき、それらに沿うよう かつ、将来的に必要になるであろう事情を考慮して、信託の設計してまいります。ぜひお客様の願いをお聞かせください。
STEP2 : 信託する人・財産を管理してもらう人を決める
目的を達成するために、具体的に「誰に財産を引継いでいくのか」、「誰に財産管理をお願いっするのか」を検討します。
一人のみに管理を任せるのが不安な場合は、監督者をつけたり、万が一に備えて予備的に次に管理してもらう人を定めることも可能です。
STEP3 : 信託する物をきめる
どの財産を信託するかを決めます。信託できるのは、不動産や預貯金(正確には、いったん現金化します)や有価証券、ペットなどの動産です。
STEP4 : 信託の開始と終了を決める
信託をいつから開始し、いつを終了時点とするかを決めます。
契約を結んだらすぐに開始するべきか、判断能力が低下した時点で開始したほうがよいのか、専門家がアドバイスをしながら、はじめとおわりのタイミングを決めていきます。
これらの設計は、お客様のお話を伺いながら、司法書士・税理士・弁護士等の民事信託の専門家集団にて行ってまいります。