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信託の具体例2(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)

今回は具体的事例を交えて解説いただきたいと思います。今回は妻と子がいる場合で自己の死後も妻に自宅に住んでもらいたいとい事例です。

 

目次

1 具体事例

2 遺言

3 信託

4 まとめ

 

1 具体事例

Xはすでに亡くなった先妻との間にAという子供がいました。その後XはYと再婚しました。現在XはXの所有している自宅でYと同居していますが、YとAの関係は芳しくなく、養子縁組もしていません。Xは自己が生きている間はもちろん自己が亡くなった後もYに自宅に住まわせたいと考えています。なお、Yの死後はAが自宅を相続してほしいとも考えています。

 

2 遺言

方策の一つとしてXがYに自宅を相続させる旨の遺言を作成しYには自宅をAに遺贈する旨の遺言を作成してほしいとお願いする方法です。この場合Xはお願いしかできないためYがAの希望どおりの遺言が作成されない可能性や仮にYがAの希望どおりの遺言が作成されたとしても後日Yが遺言を書き換える可能性もあります。上記の場合AはYと養子縁組をしていないためYの相続人とはならずYの親族が相続することになります。

もう一つ遺言を利用した方法として負担付き遺贈が考えられます。具体的にはXがAに自宅を遺贈し、Yが生きている間はYに自宅を利用させるという負担を付けることが考えられます。しかし、この方法はXの死後Aが負担を履行しない可能性があるため注意が必要です。

 

3 信託

信託を利用する場合以下の方法でXの希望が叶えられると考えられます。委託者をX、受託者を第三者(信託会社等)で信託財産を自宅、第一次受益者をX、第二次受益者をY、帰属権利者をA、信託期間をYの死亡時まで、受益権の内容を信託財産である自宅を使用することができるという内容です。上記の内容の信託契約をすることでXが生きている間は受益者としてXが自宅に居住し、Xの死亡後はYが居住することができ、Y死亡後は自宅がAの所有となります。受託者を第三者にすることでYは関係が芳しくなくAと関与することもありません。

 

4 まとめ

今回は、妻と子がいる場合で自己の死後も妻に自宅に住んでもらいたいとい事例について解説させていただきました。信託にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

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