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受託者とは2

目次

1 はじめに

2 信託事務遂行義務

3 善管注意義務・公平義務

4 忠実義務と利益相反規制

5 まとめ

 

1 はじめに

今回は、受託者(受託者の義務・利益相反等)について解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログ(受託者とは1)からの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。

 

2 信託事務遂行義務

受託者は、信託の本旨に従い、信託事務を処理しなければならないと法律で定められています。この法律で定められている義務を信託事務遂行義務といいます。受託者は信託目的や委託者の合理的な意思、つまり信託の本旨に適合するように信託事務を遂行する必要があります。

 

3 善管注意義務・公平義務

法律では受託者は、信託事務を処理するに当たっては、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならないとされています。これを善管注意義務といいます。善管注意義務はその職業や地位にある者に通常要求される注意義務をいいます。すなわち、専門家が受託者の場合は専門家として通常要求される程度の注意をもって信託事務を処理する必要があります。

法律で受益者が二人以上ある信託においては、受託者は、受益者のために公平にその職務を行わなければならないとされています。これを公平義務といいます。

 

4 忠実義務と利益相反規制

法律では受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならないとされており、これを忠実義務といいます。忠実義務は上記の一般的な義務の他に類型的な義務として利益相反行為の制限等の規定が法律に定められています。これは、例えば受託者が信託財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を固有財産に帰属させ、又は固有財産に属する財産(当該財産に係る権利を含む。)を信託財産に帰属させるような場合です。ただしこれには例外があるため注意が必要です。

 

5 まとめ

今回は、受託者(受託者の義務・利益相反等)に関する概要を解説させていただきました。信託にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

 

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