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ペット信託1(ペット信託とは)

目次

1 はじめに

2 ペット信託とは

3 ペット信託の契約

4 ペット信託のメリット・デメリット

5 まとめ

 

1 はじめに

今回はペット信託1(ペット信託とは)について解説させていただきたいと思います。なお、次回はペット信託2(ペット信託以外の方法)について解説する予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。

 

2 ペット信託とは

信託は、自分の財産を、信頼できる人に託し、自分が定めた目的に沿って運用・管理してもらう制度です。ペット信託は自分の財産を信頼できる第三者へ託すことで、ペットの飼い主の、もしもの事態に備える信託です。具体的には飼い主が入院・死亡後、ペットの世話をしてくれる個人等にお金を託すことで、ペットを飼育してもらうというものです。

 

3 ペット信託の契約

ペット信託契約を締結する際、ペットの飼い主(委託者)、信託財産(金銭)を管理する者(受託者)、実際にペットを飼育する者(ペット用の施設等も含む。受益者)を設定します。受託者や受益者は信頼できる個人等である必要があるため、選択は慎重に行う必要があります。

 

4 ペット信託のメリット・デメリット

 

メリット デメリット
・ペット信託が終了した時点で残った財産をどのように処分するのか事前に決めておくことができる。

・飼い主の希望に近いペットの飼育条件設定が可能であること。

・受託者は、信託財産をペットのためにしか使うことができない。

・飼い主にもしものことがあったとしても、ペットの世話をしてもらえる。

 

 

・ペット信託の費用が高額になること

・適切な受託者・受益者を見つけ選任することが困難なこと。

 

 

5 まとめ

今回は、ペット信託に関する概要を解説させていただきました。信託にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

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