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受託者とは1

 

目次

1 はじめに

2 受託者になれる人

3 受託者の権限

4 取消しの要件

5 まとめ

 

1 はじめに

今回は受託者(受託者の権限と受益者の取消権)について解説させていただきたいと思います。なお、次回は受託者(受託者の義務・利益相反等)ついて解説する予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。

 

2 受託者になれる人

受託者とは、信託行為の定めに従い、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいいます。ただし、未成年者は信託の受託者となることができません。受託者になろうとしている者が破産手続開始の決定を受けている場合でも受託者となることはできます。しかし、受託者(破産手続開始の決定により解散するものを除く。)が破産手続開始の決定を受けたことは受託者の任務の終了事由になっているため注意が必要です。

 

3 受託者の権限

受託者は、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託の目的の達成のために必要な行為をする権限があります。なお、信託行為によりその権限に制限を加えることも可能です。受託者が信託財産のためにした行為がその権限に属しない場合、受益者は、受託者が信託財産のためにした行為を取り消すことができます。

 

4 取消しの要件

取り消すための要件は信託の登記又は登録をすることができる財産かそうでないかで異なります。登記又は登録をすることができない信託財産の場合は(1)当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が信託財産のためにされたものであることを知っていたこと(2)当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が受託者の権限に属しないことを知っていたこと又は知らなかったことにつき重大な過失があったことです。登記又は登録をすることができる信託財産の場合は(1)当該行為の当時、当該信託財産に属する財産について第十四条の信託の登記又は登録がされていたこと(2)当該行為の相手方が、当該行為の当時、当該行為が受託者の権限に属しないことを知っていたこと又は知らなかったことにつき重大な過失があったことが要件です。なお上記の取消権は、受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人)が取消しの原因があることを知った時から3か月間行使しないとき又は行為の時から一年を経過したときは、時効によって消滅するため注意が必要です。

 

5 まとめ

今回は、受託者に関する概要を解説させていただきました。信託にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

 

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