目次
1 はじめに
2 信託の付合が生じるときとは
3 信託の付合とは
4 信託の付合以外で識別できない場合
5 まとめ
1 はじめに
今回は信託の付合等について解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログからの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。
2 信託の付合等が生じるときとは
信託財産は、受託者が分別管理をする義務を負うため、一般的に他の財産と混ざって識別できなくなることはありません。もっとも、受託者が分別管理義務に違反した場合や、当初から信託契約の中で分別管理を緩和した場合は,信託財産を識別できない状況が生じることがあります。このような場合の法的扱いが信託の付合・混和・加工の規定です。
3 信託の付合とは
信託財産が他の財産と混ざった場合は、複数の所有者の所有物が混ざった場合と実質的に同じであると考えられます。そのため、信託法では、こういった場合に民法上の付合・混和・加工の規定が適用するとされています。
付合とは2つの物が分離できない状態のことをいいます。2つの物に主従があれば、全体が主の所有者の所有物となります。主従がない場合は元の物の価格の割合で共有となります。不動産と動産である場合、常に全体が不動産の所有者の所有物となります。
混和とは、複数の物が混ざり合い識別できなくなったことをいいます。混和は、前記の付合と同じ法的な扱いです。
加工とは、一定の作業(工作)により新たな価値ができた(価値が上がった)という状態です。原則は元の物(材料)の所有者が全体を所有することになります。しかし,加工により増加した価値がとても大きい場合は、全体を加工した者が所有することになります。
4 信託の付合以外で識別できない場合
上記の場合以外で信託財産に属する財産と固有財産に属する財産とを識別することができなくなった場合、信託法では各財産の共有持分が信託財産と固有財産とに属するものとみなされます。この場合、その共有持分の割合は、その識別することができなくなった当時における各財産の価格の割合になります。
5 まとめ
今回は、信託の付合等に関する概要を解説させていただきました。信託については、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
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