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信託の登記について2

 

目次

1 はじめに

2 委託者の変更

3 受託者の変更

4 受益者の変更

5 信託の終了

6 まとめ

 

1 はじめに

今回は信託の登記(変更・終了)について解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログからの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。

 

2 委託者の変更

委託者の氏名及び住所は、信託登記の登記事項です。委託者に変更が生じた場合は、信託目録の変更の登記を申請する必要があります。委託者の地位が変更する場合とは、具体的には、受託者及び受益者の同意を得て、又は信託行為において定めた方法に従い、第三者に移転した場合や委託者が死亡した場合が考えられます。なお、信託行為に別段の定めを設けた場合とは、例えば①委託者が死亡した場合にその地位を承継する者を定める②委託者が死亡したときは、委託者の地位は消滅する(相続されない)旨を定めることができると解されます。

 

3 受託者の変更

受託者に変更が生じた場合、受託者変更による所有権移転登記の申請が必要です。受託者変更による所有権移転登記を申請したときは、信託の変更登記が登記官の職権によりなされます。

 

4 受益者の変更

受益者の氏名及び住所は、信託登記の登記事項であり、受益者に変更が生じた場合、信託目録の変更の登記を申請する必要があります。受益者は譲渡が許されない場合を除き、その性質上、受益権を譲渡することが可能です。受益権を売買した場合、受益権が買主に移転し、受益者が変更されるため、受益者変更の登記を申請することになります。

 

5 信託の終了

信託が終了するとき、清算手続きが清算受託者によりなされます。信託に係る債権債務を清算後、残余財産が残余財産受益者又は帰属権利者に引き継がれます。帰属権利者等に引き継いだ残余財産は帰属権利者の固有財産になります。残余財産が不動産のときは受託者から帰属権利者等への所有権移転登記及び信託登記抹消の登記を申請する必要があります。

 

6 まとめ

今回は、信託の登記(変更・終了)に関する概要を解説させていただきました。信託の登記にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

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