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Q&A信託を遺言の代わりに使うとは?

質問

家族信託(家族信託契約)を遺言の代わりに使うとはどういう意味ですか?

回答

信託行為において、前もって委託者の死亡後の受益者や残余財産の帰属権利者を定めておけば、委託者の死亡(相続発生)を機に、実質的な財産の所有者が委託者から前もって定めた受益者や残余財産の帰属権利者に変更されるよう設計することができます。つまりは、信託行為(家族信託契約)を委託者の遺言の代わりに使用することができます。

 

今回は、家族信託を遺言の代わりに使うとは?について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて「無料相談出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

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