質問
家族信託の効力発生の時期を教えてください。
回答
家族信託の効力は原則、信託契約の締結時となります。遺言による場合は、遺言の効力発生時となります。信託宣言(自己信託)の場合は、公正証書の作成時等に発生します。ただし、信託行為に停止条件や期限が付されていれば、その停止条件の成就またはその始期の到来によって信託の効力が発生することになります。
今回は、家族信託の効力はいつ発生する?について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務や知識においても、家族信託に経験豊富な司法書士が在籍しております。また、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼に全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。
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