「認知症対策として後見制度を利用しようと思いますが任意後見と法定後見の二つがあり、どっちの制度を利用すればいいかわからない。」等、お悩みを持たれる方は多いと思います。任意後見制度と法定後見制度の違いについて知りたい方は本ブログを見て参考にしていただけると幸いです。
目次
1 成年後見制度とはどのような制度なのか
1-1 法定後見制度とは?
1-2 任意後見制度とは?
2 『任意後見制度』と『法定後見制度』それぞれの必要な手続き
2-1 法定後見制度の手続き
2-1-1 誰が申し立てることができるの?
2-1-2 申立先はどこ?
2-1-3 申立てに必要な費用
2-1-4 申立てに必要な書類
2-2 任意後見制度の手続き
3 『任意後見制度』と『法定後見制度』のメリット・デメリット
3-1 法定後見制度のメリット・デメリット
3-2 任意後見制度のメリット・デメリット
4 まとめ
1 成年後見制度とはどのような制度なのか
認知症等の理由で判断能力が不十分になってしまった方は、自分で財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があってもご自身で手続きをすることが困難になることがあります。また、不必要な契約を締結したり、悪質商法の被害に遭った場合に自身で対応することも困難になることがあります。上記のような判断能力が不十分になってしまった方を保護し、支援する制度が成年後見制度です。成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度に分けることができます。
1-1 法定後見制度とは?
法定後見制度には「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度が用意されています。3つの制度のうちいずれを利用できるかは本人の判断能力の程度に応じて決まります。
- 後見
精神上の障害等により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度が後見制度です。この制度では家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人がした不利益な法律行為を本人または成年後見人が取り消すことができます。なお、日用品(食料品や衣料品等)の購入等は、取消しの対象にならないため注意が必要です。
- 保佐
精神上の障害等により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度が保佐制度です。この制度では、法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為は、本人または保佐人が取り消すことができます。なお、日用品(食料品や衣料品等)の購入等は、取消しの対象にならないため注意が必要です。
- 補助
軽度の精神上の障害等により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度では、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権が与えられます。なお、日用品(食料品や衣料品等)の購入等は、取消しの対象にならないため注意が必要です。
1-2 任意後見制度とは?
任意後見制度とは本人が判断能力を有するうちに、任意後見人となる人・任意後見人に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めて、本人の判断能力が不十分になった後に、委任された事務を任意後見人が代わりに行う制度です。
2 『任意後見制度』と『法定後見制度』それぞれの必要な手続き
「任意後見制度と法定後見制度の手続きはどう違うの?」等の疑問を持たれる方は多いと思います。以下では任意後見制度と法定後見制度の手続きについて説明していきます。
2-1 法定後見制度の手続き
今回は法定後見制度のうち成年後見の申立方法について説明していきます。以下は裁判所のホームページ(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_01/index.html)を要約したものですので詳しくは裁判所のホームページをご覧ください。
2-1-1 誰が後見を申し立てることができるの?
以下の人が後見を申し立てることができます。
本人(後見開始の審判を受ける方)
配偶者 四親等内の親族 未成年後見人 未成年後見監督人 保佐人 保佐監督人 補助人 補助監督人 検察官 (任意後見契約が登記されているときは,任意後見受任者,任意後見人及び任意後見監督人も申し立てることができます。) 市区町村長 |
2-1-2 申立先はどこ?
本人の住所地の家庭裁判所です。詳しくは裁判所のホームページ(https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html)をご覧ください。
2-1-3 申立てに必要な費用
申立費用は以下のとおりです。
・申立手数料 収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手(裁判所により異なります。) ・登記手数料 収入印紙2600円分 ※精神状態により別途、鑑定費用がかかる場合があります。 |
2-1-4 申立てに必要な書類
申立てに必要な書類は以下のとおりです。詳しくは裁判所のホームページ(https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html)をご覧ください
・申立書
以下は標準的な申立添付書類であり、事例によっては異なる場合があります。
・本人の戸籍謄本(全部事項証明書)(発行から3か月以内のもの) ・本人の住民票又は戸籍附票(発行から3か月以内のもの) ・成年後見人候補者の住民票又は戸籍附票(発行から3か月以内のもの) ※ 成年後見人等候補者が法人の場合には,当該法人の商業登記簿謄本(登記事項証明書)。また、候補者が親族の場合は、本人との関係性を証する戸籍謄本が必要になることがあります。 ・登記されていないことの証明(発行から3か月以内のもの) ・本人の診断書(発行から3か月以内のもの) ・本人情報シート写し ・本人の健康状態に関する資料 介護保険認定書,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳,身体障害者手帳などの写し 本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書(発行から3か月以内のもの)
・本人の財産に関する資料 ・預貯金通帳写し,残高証明書など ・不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)など ・ローン契約書写しなど ・本人の収支に関する資料 |
2-2 任意後見制度の手続き
任意後見の制度を利用するには任意後見契約書を作成する必要があります。
任意後見契約を締結するには公正証書でしなければなりません。
公正証書は公証役場で作成します。公正証書を作成してもらう公証役場に制限はないので行きやすい公証役場で作成するといいでしょう。ただし、病気等なんらかの事情で公証役場で出向くことが難しく、公証人に出張による対応をしてもらう場合は、出張先の住所を管轄する法務局に所属する公証人に対応してもらう必要があります。
任意後見契約書を作成するためには公証人との打ち合わせが必要です。具体的には任意後見契約書の案を作成し、提出することです。以下は司法書士法人やなぎ総合法務事務所が使用している任意後見契約書の案です。
令和4年第 号
委任契約及び任意後見契約公正証書(案) 本職は、委任者〇〇 ○○(以下「甲」という。)と受任者司法書士法人やなぎ総合法務事務所(以下「乙」という。)の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、本公正証書を作成する。 本 旨 第1 委任契約 第1条(契約の趣旨) 甲は、乙に対し、令和●年●月●日、甲の生活、財産の管理に関する事務(以下「委任事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する。 第2条(契約の発行) 前条の委任契約(以下「本委任契約」という。)は、甲が自らの心身や意思能力に衰えを感じるなど本委任契約が必要と判断するに至り、甲が乙に対し書面による本委任契約の開始の申し入れを乙が受領した時からその効力を生ずる。 以下略 第2 任意後見契約 第1条(契約の趣旨) 甲は乙に対し、令和●年●月●日、任意後見契約に関する法律に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になった場合における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「後見事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する。 以下略 |
任意後見契約書の案が採用されると公証役場での本人の意思確認と任意後見契約書に押印をします。その際の必要書類は以下のとおりです。
本人 | ・印鑑登録証明書+実印(または運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真付き公的身分証明書+認印または実印)
・戸籍謄本または抄本 ・住民票 |
任意後見人となる人 | ・印鑑登録証明書+実印(または運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真付き公的身分証明書+認印または実印)
・住民票 (公証役場によっては戸籍謄本も求められることがあります。) |
費用は公正証書作成手数料1契約につき1万1000円(証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。なお、本人が病床にあって公証人が出張する場合には、病床執務加算、日当、交通費等の旅費がかかり、出向く場合と比べて高額となります。)、法務局に納める収入印紙代2,600円、登記嘱託手数料1,400円、書留郵便料(登記申請のため法務局に任意後見契約公正証書謄本を郵送するための書留料金ですが、その重量によって若干異なります。)、正本謄本の作成手数料は証書の枚数×250円となります。
任意後見契約書を作成しただけでは効力は発生しません。
ご本人の判断能力が衰えたときに、任意後見受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをする必要があります。また申立ては本人の住民票上の住所地又は実際に生活してる居住地を管轄する家庭裁判所にする必要があります。
必要な申請書等は裁判所のホームページ(https://www.courts.go.jp/chiba/saiban/tetuzuki/l4/Vcms4_00000458.html)をご覧ください。必要書類の一覧は以下のとおりです。(裁判所が公開している表です。)
3 『任意後見制度』と『法定後見制度』のメリット・デメリット
「任意後見制度と法定後見制度のどっちを選択すればいいの?」というお悩みを持たれる方は多いと思います。以下では任意後見制度と法定後見制度のメリット・デメリットについて説明します。
3-1 法定後見制度のメリット・デメリット
法定後見制度のメリット・デメリットとして以下のものがあげられます。
メリット | ・契約を取り消せる
・介護サービスや施設入所などの契約ができる ・本人が動かせなくなった財産を後見人が代わりに管理することができる |
デメリット | ・後見人は家庭裁判所が選任するため、希望通りの後見人になるとは限らない
・積極的な資産運用ができない可能性が高い ・専門職後見人が就任した場合、後見人に対する報酬の負担が必要となる ・家族が後見人に就任した場合、定期的に裁判所に後見事務について報告する必要がある |
3-2 任意後見制度のメリット・デメリット
任意後見制度のメリット・デメリットとして以下のものがあげられます。
メリット | ・本人の意思で契約内容を決めることができる
・本人が任意後見人を選ぶことができる ・契約内容で権限を付与していれば、介護サービスや施設入所などの契約ができる ・本人が動かせなくなった財産を後見人が代わりに管理することができる |
デメリット | ・公正証書で作成する必要があるため、費用・手間がかかる
・取消権がない ・司法書士等の専門職に後見人を依頼した場合、比較的費用は高額となる ・任意後見監督人の監督を受け、定期的に後見事務について報告する必要がある |
4 まとめ
以上が、任意後見制度と法定後見制度についてのお話でした。
ここまでのお話をまとめたものが以下の表です。
成年後見制度とは? | ・成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度にわかれる
・法定後見制度には「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度が用意されている。3つの制度のうちいずれを利用できるかは本人の判断能力の程度に応じて決まる。 ・任意後見制度とは本人が判断能力を有するうちに、任意後見人となる人・任意後見人に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めて、本人の判断能力が不十分になった後に、委任された事務を任意後見人が代わりに行う制度 |
任意後見制度と法定後見制度の手続き | 法定後見制度の手続き
・本人の住所地の家庭裁判所に申立をする 任意後見制度の手続き 公証役場で任意後見契約書を作成する |
任意後見制度と法定後見制度のメリット・デメリット | 法定後見制度のメリット
・契約を取り消せる ・介護サービスや施設入所などの契約ができる ・本人が動かせなくなった財産を後見人が代わりに管理することができる 法定後見制度のデメリット ・後見人は家庭裁判所が選任するため、希望通りの後見人になるとは限らない ・積極的な資産運用ができない可能性が高い ・専門職後見人が就任した場合、後見人に対する報酬の負担が必要となる ・家族が後見人に就任した場合、定期的に裁判所に後見事務について報告する必要がある 任意後見制度のメリット ・本人の意思で契約内容を決めることができる ・本人が任意後見人を選ぶことができる ・契約内容で権限を付与していれば、介護サービスや施設入所などの契約ができる ・本人が動かせなくなった財産を後見人が代わりに管理することができる 任意後見制度のデメリット ・公正証書で作成する必要があるため、費用・手間がかかる ・取消権がない ・司法書士等の専門職に後見人を依頼した場合、比較的費用は高額となる ・任意後見監督人の監督を受け、定期的に後見事務について報告する必要がある |
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監修者者情報
代表 柳本 良太
- <保有資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師