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「後見の手続きは何から始めたらいいの?」後見の手続きの流れを解説!

「後見制度を利用したいが手続きをどうすればよいのかわからない」とお悩みの方は多くいらっしゃると思います。そんな方に向けて、今回は「後見制度」の手続きの流れについて説明していきます。本ブログをご参考にしていただき、「後見制度」の手続きのイメージをつかんでいただけたら幸いです。

目次
1 どの「後見制度」を利用する?
1-1 「法定後見制度」とは?
1-2 「任意後見制度」とは?
2 「法定後見」の手続きの流れ
2-1 必要書類の収集
2-2 家庭裁判所への申立
3 「任意後見」の手続きの流れ
3-1 任意後見契約書の作成
3-2 任意後見監督人選任の申立て
4 まとめ

1 どの「後見制度」を利用する?

成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。制度が違えば手続きの流れも変わるため、どの制度を利用するか検討する必要があります。以下ではどのような場合にどの制度を利用するべきかについて説明していきます。

1-1 「法定後見制度」とは?

法定後見制度には「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度があります。
3つの制度のうちいずれを利用できるかは本人の判断能力の程度に応じて決まります。
また、3つの制度はいずれも本人の判断能力が一定程度低下してから行う手続きです。つまり、判断能力が低下した本人を支援または守りたい場合に利用すべき手続となります。それぞれの制度の概要を説明していきます。

後見
精神上の障害等により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。この制度では家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人がした不利益な法律行為を本人または成年後見人が取消すことができます。なお、日用品(食料品や衣料品等)の購入等は、取消しの対象にならないため注意が必要です。

保佐
精神上の障害等により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度
です。この制度では、法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為は、本人または保佐人が取消すことができます。後見と同様に、日用品(食料品や衣料品等)の購入等は、取消しの対象にならないため注意が必要です。

補助
軽度の精神上の障害等により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度では、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権が与えられます。この補助人の同意が必要な特定の法律行為は、保佐にて定められている一定の行為より狭い範囲でなければなりません。また、後見と同様に、日用品(食料品や衣料品等)の購入等は、取消しの対象となりません。

1-2 「任意後見制度」とは?

任意後見制度とは本人が判断能力を有するうちに、任意後見人となる人と任意後見人に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めて、本人の判断能力が不十分になった後に、委任された事務を任意後見人が代わりに行う制度です。つまり、現在は判断能力が十分であるが、将来判断能力が低下したときに備えたい場合に利用すべき制度です。

2 「法定後見」の手続きの流れ

今回は法定後見制度のうち成年後見の申立方法について説明していきます。以下は裁判所のホームページ(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_01/index.html)を要約したものですので詳しくは裁判所のホームページをご覧ください。

2-1 必要書類の収集

申立てに必要な書類は以下のようになります。詳しくは裁判所のホームページ(https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html)をご覧ください。

・申立書

以下は標準的な申立添付書類であり、事例によっては異なる場合があります。

・本人の戸籍謄本(全部事項証明書)(発行から3か月以内のもの)

・本人の住民票又は戸籍附票(発行から3か月以内のもの)

・成年後見人候補者の住民票又は戸籍附票(発行から3か月以内のもの)
※成年後見人等候補者が法人の場合には,当該法人の商業登記簿謄本(登記事項証明書)

・本人の診断書(発行から3か月以内のもの)

・本人情報シート写し

・本人の健康状態に関する資料
介護保険認定書,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳,身体障害者手帳などの写し
本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書(発行から3か月以内のもの)

・本人の財産に関する資料
預貯金通帳写し・残高証明書など、不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)など、ローン契約書写しなど

・本人の収支に関する資料

2-2 家庭裁判所への申立

申立をすることができるのは次の方です。

本人(後見開始の審判を受ける方)
配偶者
四親等内の親族
未成年後見人
未成年後見監督人
保佐人
保佐監督人
補助人
補助監督人
検察官(任意後見契約が登記されているときは,任意後見受任者,任意後見人及び任意後見監督人も申し立てることができます。)

申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。管轄については裁判所ホームページ(https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html)でご確認ください。

申立には次の費用が必要となります。

・申立手数料 収入印紙800円分

・連絡用の郵便切手(裁判所により異なります。)

・登記手数料 収入印紙2600円分

※精神状態により別途、鑑定費用がかかる場合があります。

3 「任意後見」の手続きの流れ

以下では「任意後見」の申立方法について説明していきます。

3-1 任意後見契約書の作成

任意後見の制度を利用するには任意後見契約書の作成が必要となります。任意後見契約を締結するには、公証役場にて公正証書で作成することも必要です。公正証書を作成してもらう公証役場に制限はないので、行きやすい公証役場で作成していただいて大丈夫です。
任意後見契約書の作成には、契約書の案を作成し、事前に公証人との打ち合わせが必要となりますので、まずは契約書案を作成してみましょう。

任意後見契約書の記載内容に問題ないと公証人に確認してもらえたら、公証役場へ行き、本人の意思確認と任意後見契約書への押印をします。
その際に次の書類と費用が必要となります。

本人
・印鑑登録証明書+実印(または運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真付き
公的身分証明書+認印または実印)
・戸籍謄本または抄本
・住民票

任意後見人となる人
・印鑑登録証明書+実印(または運転免許証・マイナンバーカード等の顔写真付き
公的身分証明書+認印または実印)
・住民票

費用の内訳

・公正証書作成手数料 1契約につき1万1000円
(証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。)
なお、本人が病床にあって公証人が出張する場合には、病床執務加算(5500円)があり、1契約につき1万6500円となります。また、日当と交通費も必要となります。

・法務局に納める収入印紙代2,600円

・登記嘱託手数料1,400円

・書留郵便料
(登記申請のため法務局に任意後見契約公正証書謄本を郵送するための書留料金ですが、その重量によって若干異なります。)

・正本謄本の作成手数料 証書の枚数×250円

3-2 任意後見監督人選任の申立て

任意後見契約書を作成しただけで任意後見人に就任できるわけではありません。
ご本人の判断能力が衰えたときに、任意後見受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをする必要があります。
申立て先は、本人の住民票上の住所地又は実際に生活してる居住地を管轄する家庭裁判所です。

4まとめ

この記事では、後見手続きの種類や手続きの流れをご紹介しました。
今回のお話の要点をまとめます。

・成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があるので、まずはどの制度を利用するか検討する必要がある。
・法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3つの制度があり、3つの制度のうちいずれを利用できるかは本人の判断能力の程度に応じて決まる。
・法定後見制度は、家庭裁判所への申立が必要で、申立をすることができる人に制限がある。
・任意後見制度は、本人が判断能力を有するうちに任意後見人となる人と任意後見人に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めて、本人の判断能力が不十分になった後に、委任された事務を任意後見人が代わりに行う制度。
・任意後見契約書の作成と公証役場で公正証書にすることが必要。
・ご本人の判断能力が衰えたときに、任意後見受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをすることが必要。

ご本人の現在の判断能力によって利用できる制度が変わってきます。また、ご本人が家庭裁判所や公証役場へ行くことが可能かどうかもポイントとなります。
どちらも簡単な手続きではなく時間もかかりますが、ご家族の心配や後の負担を減らすことができる制度ですので、まずは専門家にご相談されてみてはいかだでしょうか。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

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この記事の監修者

代表社員  柳本 良太(やなぎもと りょうた)

柳本 良太

「法律のトラブルで困っている人を助けることができる人間になりたい」という思いから18歳の時に一念発起し、2004年に宅地取引主任者試験に合格。続いて、2009年に貸金業務取扱主任者試験、司法書士試験に合格し、翌2010年に行政書士試験に合格。2010年に独立開業し、「やなぎ司法書士行政書士事務所(現:司法書士法人やなぎ総合法務事務所)」を設立し、代表社員・司法書士として「困っている人を助ける」ことに邁進する一方で、大手資格予備校講師として多くの合格者も輩出。

その後、行政書士法人やなぎKAJIグループ(現:行政書士法人やなぎグループ)を設立、桜ことのは日本語学院の開校などより広くの人のための展開を行いながら活躍中。

モットーは「顧客満足ファースト」と「すべてはお客様の喜びのために」。

<保有資格>

・宅地取引主任者(2004年取得)

・貸金業務取扱主任者(20009年取得)

・司法書士(2009年取得)

・行政書士(2010年取得)

<所属法人>

司法書士法人やなぎ総合法務事務所 代表社員

行政書士法人やなぎグループ 代表社員

やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役

桜ことのは日本語学院 代表理事

LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師

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