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信託の終了(清算残余財産の帰属)

今回は信託の終了(清算残余財産の帰属)について解説させていただきたいと思います。今回は信託が終了した後の信託財産の分配について解説します。信託がいつ終了するか・終了後の手続きについては前回までのブログをご確認いただけますと幸いです。

 

目次

1 残余財産とは

2 信託行為で残余財産の帰属先が定められている場合

3 信託行為で残余財産の帰属先が定められていない場合

4 まとめ

 

1 残余財産とは

信託が終了した時以後の受託者が現務の結了・信託財産に属する債権の取立て及び信託債権に係る債務の弁済・受益債権(残余財産の給付を内容とするものを除く。)に係る債務の弁済を行った結果残った財産を残余財産といいます。

 

2 信託行為で残余財産の帰属先が定められている場合

残余財産の帰属先として①信託行為において残余財産の給付を内容とする受益債権に係る受益者となるべき者として指定された者②信託行為において残余財産の帰属すべき者となるべき者として指定された者があります。①を残余財産受益者といいます。残余財産受益者は受益権の内容として残余財産を受けるとされた受益者です。②を帰属権利者といいます。帰属権利者は受益者ではありませんので受益者としての権利はありません。

 

3 信託行為で残余財産の帰属先が定められていない場合

信託行為に残余財産受益者若しくは帰属権利者の指定に関する定めがない場合又は信託行為の定めにより残余財産受益者等として指定を受けた者のすべてがその権利を放棄した場合には、信託行為に委託者又はその相続人その他の一般承継人を帰属権利者として指定する旨の定めがあったものとみなされます。つまり信託行為で残余財産の帰属先が定められている場合は委託者又はその相続人その他の一般承継人が残余財産の帰属先となります。仮に委託者又はその相続人その他の一般承継人が存在しない場合、残余財産は、清算受託者に帰属します。

 

4 まとめ

今回は、信託の終了(清算残余財産の帰属)に関する概要を解説させていただきました。信託にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

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