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委託者とは1(権利・義務)

目次

1 はじめに

2 委託者とは

3 信託契約等で定めなくても委託者が有する権利

4 信託契約書等で委託者が権利を有する旨を定めた場合

5 まとめ

 

1 はじめに

今回は委託者とは1(権利・義務)について解説させていただきたいと思います。なお、次回は委託者とは2(移転)について解説する予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。

 

2 委託者とは

委託者は信託目的に従って受益者のために財産を受託者に移転し信託財産の管理・処分等をさせる者のことをいいます。以下の表は信託契約等で定めなくても委託者が有する権利の一部をまとめたものです。

 

3 信託契約等で定めなくても委託者が有する権利

以下は信託契約等で定めなくても委託者が有する権利の一部をまとめたものです。

受益者に関すること

・委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定された者が受益権を取得する旨・委託者の死亡の時以後に受益者が信託財産に係る給付を受ける旨の定めのある信託において、受益者を変更する権利

・新たな信託管理人の選任権

 

信託の変更等に関すること

・信託の目的に反しないことが明らかであるとき信託変更後の信託行為の内容の通知を受領する権利

・信託の目的に反しないことが明らかであるとき信託併合後の信託行為の内容の通知を受領する権利

 

4 信託契約書等で委託者が権利を有する旨を定めた場合

以下は信託契約書等で委託者が権利を有する旨を定めた場合の委託者の権利の一部をまとめたものです。

・信託財産に属する財産に対する強制執行などに対する第三者異議を主張する権利

・受託者の権限違反行為の取消権

・利益相反行為の取消権

・帳簿等の閲覧又は謄写の請求権

 

5 まとめ

今回は、委託者に関する概要を解説させていただきました。信託にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

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