友だち追加

ペット信託2(ペット信託以外の方法)

目次

1 はじめに

2 ペット信託以外の方法1(負担付死因贈与)

3 ペット信託以外の方法2(負担付遺贈)

4 まとめ

 

1 はじめに

今回はペット信託2(ペット信託以外の方法)について解説させていただきたいと思います。ここでは信託以外の方法として、負担付死因贈与と負担付遺贈の解説をさせていただきます。なお、本内容は、前回のブログ(ペット信託1(ペット信託とは))からの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。

 

2 ペット信託以外の方法1(負担付死因贈与)

負担付死因贈与は贈与者の死亡により効力が生じるもので、贈与をする者が贈与を受ける者に何らかの義務や負担を課す贈与です。具体的にはペットの飼育を条件として、飼い主の死亡後に飼い主の財産を贈与することが考えられます。デメリットは、贈与を受ける者が負担の履行をしている(ペットの飼育が適切になされている)ことを第三者が監視する仕組みがないため、ペットの飼育が適切になされない可能性があることです。

 

3 ペット信託以外の方法2(負担付遺贈)

負担付遺贈は、財産を遺す者が財産を受け取る者に、財産を相続させる一方で義務も負担させる遺贈のことです。具体的にはペットの飼育をするかわりに財産を遺贈するというものが考えられます。

メリットは法律で「負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。」とあり、第三者が監視する仕組みがあることです。デメリットは法律で「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。」とあり、遺贈放棄をされた場合、飼い主の死亡後に飼育が不在となってしまいます。

 

4 まとめ

今回は、ペット信託以外の方法に関する概要を解説させていただきました。信託にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

 

「よくあるご質問」相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、不動産の売却、資産運用、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

公式サイト
所在地
  • 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号
  • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ
事務所情報
  • 受付時間 9:00 ~ 20:00
  • 土日祝日:10:00~18:00
  • 電話予約により時間外対応可能