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信託の関係当事者について

目次

1 信託の基本的な関係当事者について

2 その他出てくる関係者について

3 まとめ

 

1 信託の基本的な関係当事者について

信託での基本的な関係当事者は、3者います。

まず、「委託者」が挙げられます。「委託者」とは、信託に際し、財産を拠出する者のことを言います。

次に、その拠出された財産の管理や処分等を行う者のことを「受託者」といいます。受託者は、この委託者から拠出された財産を、自身の財産とは分けて管理・処分等行う義務があります。

更に、出来上がった信託によって何らかの利益を享受する者のことを「受益者」といいます。受益者は、受託者に対して、信託によって拠出された財産やそこから発生する利益につき、引き渡し等の給付債権及びこの給付債権とこれを確保するため受託者等に対して一定の行為を求めることができる権利を有します。

 

2 その他出てくる関係者について

信託に登場する関係者としては、①受益者が現に存在しない場合に受益者の権利に係る行為をする者として、「信託管理人」、②受益者が現に存在するものの、受託者の監督を適切に行えない事情がある場合に監視・監督に関する権利を行使する者として、「信託監督人」、③受益者が多数人に渡る場合等に備え、受益者を保護したり、円滑な事務処理をするために受益者を代理する者として、「受益者代理人」、④受益者に代わり信託財産の管理や処分の指図を行うものとして、「指図権者」、⑤信託の終了事由発生後に受益者としての権利義務を有する者として、「帰属権利者」、⑥信託終了前から受益者としての権利義務を有する者として、「残余財産受益者」等があげられます。

各関係者がそれぞれどのような権利や義務を有するかについては、改めてお話しできる機会があれば、そのときに触れたいと思います。

 

3 まとめ

今回は、信託の関係当事者に関する概要をみてきました。

信託は、その複雑性から、様々な関係者が出現し、この関係者をうまく組み合わせることにより、ご自身に合った最適な信託を作ることができます。なお、こうした関係者をうまく組み合わせる信託の作成に当たっては、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

今回は、「信託の関係当事者について」について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

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