質問
なぜ家族信託は家族全員で話し合う必要があるのですか?
回答
家族信託契約に関しては当事者のみで可能となります。しかし、家族信託をおこなう目的である「安心できる老後の財産管理」や「円滑で円満となる資産承継」のためには、家族信託に対するご家族全員の理解と協力が必須となります。将来的に起こり得うる家族間の財産に関する紛争やトラブルを予防するためにも家族会議を行う必要があります。
今回は、「なぜ家族信託は家族全員で話し合う必要があるのですか?」について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
「よくあるご質問」相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、不動産の売却、資産運用、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。
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