友だち追加

Q&A受託者が信託財産を失った場合にはどうなるのか?

質問

受託者が信託財産を失った場合にはどうなりますか?

回答

受託者が任務を怠ったことによって信託財産に損失が生じた場合には受益者の請求によって受託者は損失を補填する責任を負うことになります(信託法40条1項目)。このような事態を未然に防ぐために受益者には受託者を監視監督する権限を持っています。

信託法では、受益者が高齢などを理由に受託者の監視監督ができない場合には、受益者のために受託者を監視監督する者として「信託監督人」という規定があり、任意として選任することができます。信託監督人の選任方法としては、信託契約内で事前に指定をする方法と利害関係人の申し立てによって裁判所に選任してもらう方法があります。

 

今回は、受託者が信託財産を失った場合にはどうなるのか?について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて「無料相談出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

「よくあるご質問」相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、不動産の売却、資産運用、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

公式サイト
所在地
  • 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号
  • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ
事務所情報
  • 受付時間 9:00 ~ 20:00
  • 土日祝日:10:00~18:00
  • 電話予約により時間外対応可能