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葬祭社泉屋株式会社様主催の「大終活博覧会&感謝祭」    法律無料相談会

 

 

このたび、葬祭社泉屋株式会社様主催の「大終活博覧会&感謝祭」にて、

法律無料相談会をさせて頂きました。

 

日時:令和元年11月23日(土曜日)午前10:00~14:00

場所:泉屋株式会社 高井田メモリアルホール

東大阪市高井田本通三丁目1-31

 

相続(税)、遺言書、遺産分割、不動産の登記、後見人制度などの

無料相談をお受け致しました。

今回も様々なお悩みを抱えられた多くの方にご参加いただき、

1人1人のお悩みを解決する事ができました。

 

特に今回は相続・遺言のご相談が多く寄せられたのですが、

実例といたしまして、一つご紹介させていただきます

 

「遺言の有効性についてのご相談」

こちらのご相談では、ご存命のうちに遺言書を書いて下さったようなのですが、実際にその遺言書が効力を発揮できるのか?と不安に思い、相談に来てくださりました。

そして、このご相談で注意していただきたいことがあります

 

遺言書に関する制度なのですが、2019年より見直されました。

ルール改正は2点で

    ①自筆証書遺言を法務局で保管する制度

    ②財産目録に限ってはパソコンで作成しても良い

 

このことはテレビやメディアなどでも多く取り上げられ、話題になりました。

この相談者様もこちらの新制度を利用し、遺言書を作られたようなのですが、その際に

パソコンで作成してもよいというところだけを読まれたようで、全文パソコンで作られていました。(署名は自筆)

ただこれでは、残念ながら無効になってしまいます。

注意点としまして財産目録に限ってはというところが鍵となります。

このように、ご自身たちで遺言書を作られるのはとても良いことだと思いますが、改正されたとはいえやはり遺言には厳格な要件がありますので、くれぐれも注意が必要です。また残された遺言が無効だったり、疑義が生じるとかえって相続争いを招くことになる可能性もありますので、遺言書を残される場合には一度専門家の方へご相談されることをお勧めします。

 

  

 

こういったケースも多くありますので、同じように相続や遺言などで悩まれておられる方がいらっしゃいましたら、無料相談も行っていますのでお気軽にお電話ください。

また、地方・遠方にお住まいのお客様については、

できる限りTV電話や書類やりとり等を通じてお手伝いさせていただき、

安心できるやりとりをしていきたいと考えておりますので、まずは弊社までご連絡下さい。