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信託の具体例3(事業承継)

今回は具体的事例を交えて解説いただきたいと思います。今回は事業承継をしたい場合です。会社を経営している方で事業承継をお考えの方はご覧になっていただけると幸いです。

 

目次

1 具体事例

2 信託を利用した場合の信託契約の内容

3 上記の内容になる理由

4 まとめ

 

1 具体事例

XはA株式会社の代表取締役であり株式もすべて所有しています。XにはYとZという子がいますが配偶者はいません。Xは高齢であることから近いうちに引退を考えておりA株式会社の取締役でもあるYを後継ぎにと思っています。そのためA株式会社の株式をYに引き継いでもらうつもりでしたがA株式会社の株価は高く、財産の大半はA株式会社の株式でありZの遺留分を侵害する可能性があります。

 

2 信託を利用した場合の信託契約の内容

信託を利用する場合以下の方法でXの希望が叶えられると考えられます。委託者をX、受託者を第三者(信託会社等)で信託財産をA株式会社の株式、第一次受益者をX、第二次受益者をY(割合:100分の51)とZ(割合:100分の49)、受益権の内容を信託財産の収益から給付を受けることができるという内容です。他にも指図権者としてX死亡またはXが成年被後見人になるまでX、X死亡またはXが成年被後見人になった後はY、指図権の内容はA株式会社の株式の議決権行使、Xが死亡時は第一次受益権が消滅し第二次受益が発生し、A株式会社の廃業をもって信託の終了とします。なお残余財産の帰属は信託終了時の受益者で、X死亡後Yが死亡した状態で信託が終了したときはZ及びYの相続人とし、残余財産の帰属割合は信託終了時の受益権の割合とします。

 

3 上記の内容になる理由

上記の内容にすることでXが元気なうちは議決権行使を確保しつつ、死亡又は認知症になった時には後継者にと考えているYに議決権行使をするべきか指図する権利を残すことで経営の混乱を最小限度に留めます。また遺留分が問題となるZは株式配当を受けることで経済的な満足が得られるため不公平を是正できます。

 

4 まとめ

今回は、事業承継をしたい場合について解説させていただきました。信託にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

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