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特殊な信託1(受益証券発行信託)

今回は特殊な信託1(受益証券発行信託)について解説させていただきたいと思います。受益権は有価証券化することが可能です。今回は受益証券発行信託の特徴についてみていきます。

 

目次

1 受益証券発行信託とは

2 受益証券発行信託の特徴

3 まとめ

 

1 受益証券発行信託とは

一又は二以上の受益権を表示する証券(以下「受益証券」という。)を発行する旨を定めた信託を受益証券発行信託といいます。なお特定の内容の受益権については受益証券を発行しない旨を定めることもできます。受益証券を発行する旨を定めた場合、信託の変更により特定の内容の受益権については受益証券を発行しない旨に変更できず、受益証券を発行する旨の定めがない場合、信託の変更により受益証券を発行する又は特定の内容の受益権については受益証券を発行しない旨の定めに変更することができません。

 

2 受益証券発行信託の特徴

受益証券の性質は、株券と類似しています。例えば受益証券発行信託の受益権の譲渡は、当該受益権に係る受益証券を交付しなければ、その効力を生じないこと・受益証券の占有者は、当該受益証券に係る受益権を適法に有するものと推定されること・益証券の交付を受けた者は、当該受益証券に係る受益権についての権利を取得することなどです。

他の受益証券発行信託の特徴として受益証券発行信託の受託者は、受益権原簿をその住所に備え置かなければなりません。さらに受益証券発行信託の受託者は、①受益証券発行信託の受益権を取得した場合において、当該受益権が消滅しなかったとき②①の受益証券発行信託の受益権を処分したとき法務省令で定めるところにより、①②の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しなければなりません。

 

3 まとめ

今回は、特殊な信託1(受益証券発行信託)に関する概要を解説させていただきました。信託にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

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