友だち追加

信託の登記について1

目次

1 はじめに

2 信託の登記の登記事項

3 信託の登記の時期

4 信託の登記の申請人

5 まとめ

 

1 はじめに

今回は信託の登記(設定)について解説させていただきたいと思います。なお、次回は信託の登記(変更・消滅・その他)について解説する予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。

 

2 信託の登記の登記事項

信託の登記の登記事項は、①委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所②受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め③信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所④受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所⑤信託法第185条第3項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨⑥信託法第258条第1項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨⑦公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託であるときは、その旨⑧信託の目的⑨信託財産の管理方法⑩信託の終了の事由⑪その他の信託の条項です。また登記や登録が対抗要件となっている財産で信託に組み入れた財産を登記することで信託財産に属することを第三者に対抗することができます。

 

3 信託の登記の時期

信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければなりません。また信託の登記の申請と当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請とは、一の申請情報によってしなければなりません。

 

4 信託の登記の申請人

権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならないとされています。しかし、信託の登記は、受託者が単独で申請することができます。

 

5 まとめ

今回は、信託の登記(設定)に関する概要を解説させていただきました。信託の登記にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

 

「よくあるご質問」相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、不動産の売却、資産運用、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

公式サイト
所在地
  • 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号
  • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ
事務所情報
  • 受付時間 9:00 ~ 20:00
  • 土日祝日:10:00~18:00
  • 電話予約により時間外対応可能