世間では新型コロナウイルス感染症の流行により
影響はとどまることがありません。今回は新型コロナウイルスに対する助成金や融資制度などの対応策を出し、柔軟に対応してくれています。
私どもも一日でも早く治まってくれることを願っております。
今回は日々不安の中お過ごしであろう皆さまの中で、特に不安が大きいであろう個人事業主の方、フリーランスの方への新型コロナウイルスに対する助成金や融資制度などの対応策をご紹介したいと思います。
1,休業対応助成金
①小学校休業等対応助成金(事業者向け)
新型コロナウイルスによる影響で、全国一斉休校などで、仕事を休まざるを得なくなった保護者が急増しました。
そこで有給休暇を取得された従業員がいる事業主対し、政府は打開策として1日あたり一人につき上限8,330円の助成金が出ることになりました。
※手続きについての問い合わせは厚生労働省 担当課03-5253-1111
②個人事業主、フリーランスへの日額助成金の追加
雇用されている方は保障がありますが、休業が収入に直結する個人事業主やフリーランスの方々については何もないと言われる中、不満の声を受け一定の条件を満たす場合には助成金が支払われることとなりました。
条件内容
- 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子供
- 新型コロナウイルスに感染した、または風邪症状などの新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子供
①または②の子供の世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす人は国から助成金として日額4,100円を受け取る事ができます
2、融資制度 無利子・無担保
① 資金繰り対策の融資について
日本政策金融公庫や政府系金融機関は信用力や担保に関わらず、実質的に対策融資が無利子化されます。
融資条件として、個人事業主・フリーランスの方で設備資金及び運転資金に使用する目的に限り、制度を利用することが可能となります。
※条件に該当すれば、すでに融資を受けている場合でも無利子となります。
融資対象者…フリーランスを含む個人事業主
融資上限額…6000万円(一部対象者は3000万円以内実質無利子)などあります。
返済期間は設備資金20年以内、運転資金は15年以内(うち措置期間5年以内)
② 生活資金の融資制度 無利子・無担保融資
休職した場合の助成金の対象にならない人や、失業者がいる世帯などを対象に、
最大で月20万円を無利子で貸し付ける制度です。こちらは事業に対しての融資ではなく、生活に対しての融資になります。
しかしまだ準備段階で具体的な手続きなどは告知されていません。
3、納税の猶予制度、所得税や消費税など申告期限・振替日の延長
新型コロナウイルス感染症を患った場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合があります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時的に納付することができない場合は税務署に申請すれば、
法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)
① 納付と換価の猶予の要件
(1)維持を困難にするおそれがあると認められること。
(納期限前から相談できます)
(2)納税について誠実な意思を有すると認められること。
(3)換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
(4)納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること
(5)原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)
(注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限 (令和2年4月 16 日)が納期限となります。
(注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(同法第 151 条)が受けられる場合もあります。
国税庁では、上記の要件に限らず、個別の事情に該当する場合は、他の猶予制度を活用することもできるため、
最寄りの税務署(徴収担当)にご相談ください
② 納付日と期限の延長について
国税庁の発表により、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、
所得税の確定申告や贈与税及び個人事業主の消費税の受付期間を
1カ月延長し、4月16日まで、納付期限についても以下のように変更されました
まとめ
このように政府としても様々な政策を用意し、支援しようとしてくれています。
ただ、だれも経験したことの無い緊急事態ですので、日々状況が変わり、政策なども変化・増加しています。
当ブログを読まれておられるお客様の中で、税金の事などお悩みの方がいらっしゃいましたら弊所グループ会社で相談を受付けていますので、お気軽にご連絡ください