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信託財産とは2(各論)

目次

1 はじめに

2 不動産の信託

3 預貯金の信託

4 株式の信託

5 まとめ

 

1 はじめに

今回は、信託財産の各論について解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログ(信託財産とは1(総論))からの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。

 

2 不動産の信託

不動産は①金銭への換算可能性②積極財産性③移転ないし処分の可能性④存在可能性・特定可能性の4つの要件を満たすので信託財産とすることができます。受託者に対する債権者(受託者が信託事務を執行した結果として債権を取得した者などは除く)は信託財産に属する財産に対し、強制執行、仮差押え、仮処分、担保権の実行、国税滞納処分等をすることができません。また受託者が破産手続の開始決定を受けた場合も、信託財産は破産財団に組み込まれません。このように信託財産は信託関係人以外の第三者に影響を与えるため信託財産であることを第三者に知らせ不測の損害を与えないように公示が必要です。具体的には「登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記又は登録をしなければ、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができない」(信託法14条)とされています。不動産の場合は登記が必要ですが詳細については次回のブログで解説する予定です。

 

3 預貯金の信託

現行法において、信託財産にすることができる財産の範囲を制限する規定はありません。①金銭への換算可能性②積極財産性③移転ないし処分の可能性④存在可能性・特定可能性の4つの要件が信託財産となるために必要と解されています。

しかし、預貯金は一般的に譲渡禁止特約が付されているため預貯金債権をそのまま信託財産とすることができません。ただ、預貯金を払い戻して金銭化して信託財産とすることで事実上預貯金を信託財産とすることができます。

 

4 株式の信託

株式は①金銭への換算可能性②積極財産性③移転ないし処分の可能性④存在可能性・特定可能性の4つの要件を満たすので信託財産とすることができます。しかし、信託財産とする株式が譲渡制限株式である場合は会社法又は定款の定めに従って譲渡承認決議(会社法139条1項)が必要となるので注意が必要です。

 

5 まとめ

今回は、信託できる財産の各論に関する概要を解説させていただきました。信託の設定にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

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