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信託の設定とは2(遺言信託・自己信託)

目次

1 はじめに

2 遺言信託1(効力の発生)

3 遺言信託2(信託の引受け)

4 自己信託

5 まとめ

 

1 はじめに

今回は信託の設定(遺言信託・自己信託)を解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログからの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。

 

2 遺言信託1(効力の発生)

特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法を遺言信託といいます(信託法3条2号)。遺言信託は遺言の効力の発生によってその効力が生じます(信託法4条2項)。遺言は、遺言者の死亡の時から効力を生じます(民法985条1項)。ただし、停止条件を付した場合には、条件が遺言者の死亡後に成就したときから効力を生じます(民法985条2項)。

 

3 遺言信託2(信託の引受け)

遺言に受託者を指定する定めがあるときは、利害関係人は、受託者となるべき者として指定された者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に信託の引受けをするかどうかを確答すべき旨を催告することができます(信託法5条1項)。この催告があった場合に、受託者となるべき者として指定された者は、相当の期間内に委託者の相続人に対し確答をしないときは、信託の引受けをしなかったものとみなされます(信託法5条2項)。遺言に受託者の指定に関する定めがないときまたは受託者となるべき者として指定された者が信託の引受けをせずもしくはこれをすることができないときは、裁判所が利害関係人の申立てにより、受託者を選任することができます(信託法6条1項)。

 

4 自己信託

特定の者が一定の目的に従い自己の有する一定の財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為を自らすべき旨の意思表示を公正証書その他の書面または電磁的記録で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載しまたは記録したものによってする方法を自己信託といいます(信託法3条3号)。自己信託が公正証書または公証人の認証を受けた書面もしくは電磁的記録によってされた場合は公正証書等の作成、公正証書等以外の書面又は電磁的記録によってされた場合は受益者として指定された第三者に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知したとき効力が生じます(信託法4条3項)。

 

5 まとめ

今回は、信託の設定(遺言信託・自己信託)に関する概要を解説させていただきました。信託の設定にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

 

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