質問
家族信託を設定するうえで相続税の問題などはありますか?
回答
財産の所有権は、家族信託を設定した後は「財産管理権」と「受益権」に分かれることになります。「財産管理権」は、財産を管理、処分したりする権限となります。「受益権」は、信託財産から利益を受けることが出来る権利のことです。
この受益権の財産の評価は、従来の所有権の財産評価と同じです。家族信託をした場合でも、相続税や贈与税の評価額には影響はなく、家族信託を設定する前と後で税金が低くなったり高くなったりすることはありません。また、家族信託を設定しても小規模宅地の評価などの税務上の軽減措置や特例は引き続き受けることが可能となっています。税務上では、家族信託をしてもメリット、デメリットも原則的にはありません。
しかし、家族信託を設定している場合には、設定の申告であったり、終了の申告等を適切に行う必要があります。家族信託に精通している専門家に依頼することをお勧めします。
今回は、家族信託を設定するうえで相続税の問題は?について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
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