今回は信託の終了について解説させていただきたいと思います。今回は特にどのような場合に信託が終了するかについて解説します。
目次
1 信託の終了とは
2 信託の終了事由
3 まとめ
1 信託の終了とは
信託の終了事由の発生によって信託が清算手続きに入り、信託関係が将来に向かって消滅することを信託の終了といいます。なお、信託は当該信託が終了した場合においても、清算が結了するまではなお存続するものとみなされ、信託が終了した場合(一部例外を除く)は清算をしなければならないとされています。清算については次回のブログで解説する予定です。
2 信託の終了事由
信託の終了事由は、以下の通りです。
①信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。
②受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。
③受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が一年間継続したとき。
④受託者が信託財産から費用等の償還又は費用の前払を受けるのに信託財産が不足している場合において、委託者及び受益者に対し信託法にあがっている事項を通知し、相当の期間を経過しても委託者又は受益者から費用等の償還又は費用の前払を受けなかったときにより信託を終了させたとき。
⑤信託の併合がされたとき。
⑥委託者、受託者又は受益者が信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、信託を終了することが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして受益者の利益に適合するに至ったことが明らかであるとき裁判所に申立て、裁判所が信託の終了を命じたとき。
⑦法務大臣又は委託者、受益者、信託債権者その他の利害関係人の申立てにより裁判所が、公益を確保するため信託の存立を許すことができないと認めるとき。
⑧信託財産についての破産手続開始の決定があったとき。
⑨委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合において法律の規定による信託契約の解除がされたとき。
⑩信託行為において定めた事由が生じたとき。
⑪委託者及び受益者は、いつでも、その合意
3 まとめ
今回は、信託の終了(終了事由)に関する概要を解説させていただきました。信託にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
「よくあるご質問」相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、不動産の売却、資産運用、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。
公式サイト | |
所在地 |
|
問い合わせ |
|
事務所情報 |
|