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信託の併合

目次

1 はじめに

2 信託の併合とは

3 信託の併合方法

4 債権者の異議

5 まとめ

 

1 はじめに

今回は信託の併合について解説させていただきたいと思います。なお、次回は信託の分割について解説する予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。

 

2 信託の併合とは

信託の併合は、法律によれば「受託者を同一とする二以上の信託の信託財産の全部を一の新たな信託の信託財産とすること」とされています。

 

3 信託の併合方法

信託の併合は、原則として従前の各信託の委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができます。この場合には、以下の事項を明らかにしてしなければなりません。

①信託の併合後の信託行為の内容

②信託行為において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由

③信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、当該財産の内容及びその価額

④信託の併合がその効力を生ずる日

⑤その他法務省令で定める事項

信託の併合は受託者及び受益者の合意によってすることが原則ですが、信託の目的に反しないことが明らかであるときは受託者及び受益者の合意、信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるときは受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示で信託の併合をすることが可能です。なお、この場合委託者又は委託者及び受益者に対し通知が必要になるので注意が必要です。また、信託行為で別段の定めをすれば、上記の三者以外の者で併合の合意をすることができる場合もあります。

 

4 債権者の異議

信託の併合をする場合、従前の信託の債権者は、受託者に対し、信託の併合について異議を述べることができます。ただし、信託の併合をしても当該債権者を害するおそれのないことが明らかであるときは、異議を述べることができません。債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合は、受託者は、①信託の併合をする旨②債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨③その他法務省令で定める事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければなりません。

 

5 まとめ

今回は、信託の併合に関する概要を解説させていただきました。信託にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

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