目次
1 はじめに
2 関係当事者の合意による変更
3 裁判所の関与による変更
4 まとめ
1 はじめに
今回は信託の変更について解説させていただきたいと思います。なお、次回は信託の併合について解説する予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。
2 関係当事者の合意による変更
信託の内容は変更することができます。信託の変更は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができます。変更した場合は、変更後の信託行為の内容を明らかにしてしなければならないとされています。上記が原則ですが、以下の場合は、以下に記載している者による受託者に対する意思表示によってすることができます。①受託者の利益を害しないことが明らかであるときは委託者及び受益者②信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかであるときは受益者が受託者に対する意思表示によって信託の変更ができます。なお、②の場合は受託者が、委託者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければならないため注意が必要です。
3 裁判所の関与による変更
法律は信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、信託事務の処理の方法に係る信託行為の定めが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして受益者の利益に適合しなくなるに至ったときは、裁判所は、委託者、受託者又は受益者の申立てにより、信託の変更を命ずることができるとしています。この申立ては、当該申立てに係る変更後の信託行為の定めを明らかにし、理由の要旨を付さなければならないとされています。
4 まとめ
今回は、信託の変更に関する概要を解説させていただきました。信託にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
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