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信託管理人等について2(辞任・解任)

目次

1 はじめに

2 信託監督人・信託管理人・受益者代理人の任務終了

3 信託監督人・信託管理人・受益者代理人の辞任

4 信託監督人・信託管理人・受益者代理人の解任

5 まとめ

 

1 はじめに

今回は信託管理人等について2(辞任・解任)について解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログ(信託管理人等について1(信託管理人等とは))からの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。

 

2 信託監督人・信託管理人・受益者代理人の任務終了

法律は信託監督人・信託管理人・受益者代理人の任務は、下記の事由によって終了するとしています。

①信託の清算が結了した場合

②信託監督人・信託管理人・受益者代理人である個人の死亡

③信託監督人・信託管理人・受益者代理人である個人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと。

④信託監督人・信託管理人・受益者代理人が破産手続開始の決定を受けたこと。

⑤信託監督人・信託管理人・受益者代理人である法人が合併以外の理由により解散したこと。

⑥信託監督人・信託管理人・受益者代理人の辞任

⑦信託監督人・信託管理人・受益者代理人の解任

⑧信託行為において定めた事由

 

3 信託監督人・信託管理人・受益者代理人の辞任

信託監督人・信託管理人・受益者代理人は、委託者及び受益者の同意を得て、辞任することができます。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。委託者が現に存しない場合には、受益者の同意を得て、辞任することができます。なお信託監督人・信託管理人・受益者代理人は、やむを得ない事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができます。

 

4 信託監督人・信託管理人・受益者代理人の解任

委託者及び受益者は、いつでも、その合意により、信託監督人・信託管理人・受益者代理人を解任することができます。また信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところにより信託監督人・信託管理人・受益者代理人を解任することができます。なお委託者及び受益者が信託監督人・信託管理人・受益者代理人に不利な時期に信託監督人・信託管理人・受益者代理人を解任したときは、委託者及び受益者は、信託監督人・信託管理人・受益者代理人の損害を賠償しなければならないことがあるので注意が必要です。

 

5 まとめ

今回は、信託管理人等について2(辞任・解任)に関する概要を解説させていただきました。信託にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

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