質問
受託者になるには資格制限はありますか?
回答
未成年者の場合は受託者になることができません。それ以外の者については、個人や法人を問わず受託者になることができます。単独受益者を受託者とする場合には、信託法の規制がかかることになります。
参考(信託の終了事由)信託法第163条に記載
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