質問
家族信託のメリットについて教えてください。
回答
メリット1
財産を有効活用することができます。成年後見制度の場合には、成年後見人の役割としては財産の保全になるため、被後見人の財産を原則増やすことも減らすこともできません。しかし、家族信託においては、受託者の判断によって不動産を賃貸したり、売却する事も可能となっています。
メリット2
受託者を変更することができます。成年後見制度では、後見人を変更することはとても難しいです。家族信託においては、所有者の判断によって受託者を変更できる旨を契約書に盛り込むことが可能となっています。
メリット3
数次相続(代襲相続)等に対応することができる遺言書の代わりとなる機能を持たせることができます。契約の内容に委任や遺言の機能を盛り込むことができるため、二次相続の発生した後での財産承継先も指定することができます。受益者である祖父母が亡くなった後、受益権を孫に移すといった契約も可能となります。
今回は、家族信託のメリットについて解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。
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