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平野区 M様お客様の自宅にて家族信託の面談

 

ホームページをご覧頂き、“家族信託 ご希望”とのことで、お子様から弊社にお問い合わせくださいました。

「認知症・病気による意思能力低下の対策として家族信託をご検討されており、少しでも早く手続きをしないと万が一の場合に資産運用ができなくなる不安」と、「高齢のお母様を連れて、電車を利用して面談に行くことで、新型コロナウイルス感染の心配」のはざまで悩まれ、ご相談者様から、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言を受けて、面談日程の延期のご相談をくださいましたが、結果、ご自宅にてご面談させて頂く運びとなりました。

当然、面談員は最小人数のマスク着用、ご自宅にあがらせていただく前に消毒、自動車移動を徹底しておりますので、ご安心頂いたようです。

ご相談者様のお母様は、70代。

現在は、身体的にも介護を要する状態でもなく、判断能力も非常にしっかりされておりました。
ご家族のご心配は、収益不動産をお持ちであるため、意思能力の低下により、この管理・運用ができなくなることが心配であったためだそうです。

ご質問と弊社の回答

ご相談者様からのご質問と弊社の回答を少しご紹介いたします。

Q.認知症になったら、不動産は売れないのか?私が相談した地域の不動産屋は、認知症になっても、自分の会社では売れると言っていたが、本当か?

A.認知症の程度にもよりますが、居住不動産の場合には、通常は、裁判所に対して、成年後見開始・選任の申立てをした上で、選ばれた後見人が裁判所の許可を得なければ売却することはできません。このステップは色々と大変な面・デメリットがあります。ご本人が判断能力がないのに、売却するというのは、違法です。

上記のようなご質問とかの他、
家族信託とは何か、後見との違い、
家族信託を利用することで、資産管理を継続していくことが可能になること、
家族信託をご希望の場合にかかる費用や手続きの流れなどを約1時間ほど説明をさせて頂きました。

ご相談者様は、「そのまま違法行為をしなくて良かった。専門家に聞いてよかった」とおっしゃって下さり、ご安心下さいました。

分からないからほったらかしにするのではなく、必ず専門家に確認・相談することをオススメします。

弊所は家族信託、相続の専門家であり、司法書士だけではなく、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士など様々な士業が在籍、提携しておりますので、幅広い分野でご相談をお受けすることができます。

今回のご相談者様のように、新型コロナウイルス感染のご不安・外出自粛をされているお客様向けに、出張相談・FaceTime面談等もご対応させて頂いておりますので、ご希望の際は、ご遠慮なく、お申しつけ下さい。

土日祝日も対応可能

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司法書士法人やなぎ総合法務事務所
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