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代理人カードと家族信託

今回は代理人カードと家族信託について解説いただきたいと思います。認知症等になった場合高額な医療費や施設費等の支払いを認知症等になった本人名義の口座でしたいという方は多いと思います。方法としては代理人カードと家族信託が考えられます。今回は代理人カードと家族信託のメリットとデメリットを解説することでどちらを選択すればいいか悩んでいる方の参考としていただけると幸いです。

 

目次

1 代理人カードとは

2 代理人カードのメリットとデメリット

3 家族信託のメリットとデメリット

4 まとめ

 

1 代理人カードとは

代理人を指名することで、口座の名義人に代わり、指名を受けた代理人が出金することができます。代理人の指名は、口座の名義人による手続が必要です。指名を受けた代理人に発行されるカードを代理人カードといいます。なお、代理人カードは各金融機関で名称が異なる場合もあるので予めご了承ください。また代理人カードの作成方法については「代理人カードの作成について」のブログで解説しているのでご覧になっていただけると幸いです。

 

2 代理人カードのメリットとデメリット

代理人カードのメリットとしては生活費等の送金や共有ができる点があげられます。デメリットとしてはキャッシュカードには利用限度額があることです。高額な医療費の支払いなどのために出金することができない可能性があります。他にも通帳・キャッシュカードの再発行ができない可能性があることです。通帳・キャッシュカードの再発行は代理人カード発行のときと同様に口座の名義人による手続が必要です。口座の名義人が認知症などになっていた場合手続きができない可能性があります。また代理人の範囲にも制限がある点もデメリットといえます。

 

3 家族信託のメリットとデメリット

家族信託のメリットとしては前述の代理人カードのデメリットの解消です。家族信託の場合財産の管理を任せる人(受託者)名義の口座にお金を移動します。財産の管理を任せる人名義の口座である以上キャッシュカードの利用限度額を超える出金でも本人が金融機関に出向くことで出金が可能です。通帳・キャッシュカードの再発行も本人名義の口座のことであり問題ありません。

家族信託のデメリットとしては信託契約を設定する際に費用がかかることと法律の知識等に関する高度な専門性が必要なことです。また家族信託でも万能ではないのであらゆる事態に対応できるわけではありません。

 

4 まとめ

今回は、代理人カードと家族信託ついて解説させていただきました。信託にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

 

「よくあるご質問」相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、不動産の売却、資産運用、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

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