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信託の具体例4(離婚給付)

今回は具体的事例を交えて解説いただきたいと思います。今回は離婚後、子に養育費を支払う場合です。離婚後、子のために養育費が使われるか心配な方はご覧になっていただけると幸いです。

 

目次

1 具体事例

2 信託を利用した場合の信託契約の内容

3 上記の内容になる理由

4 まとめ

 

1 具体事例

自営業を営むXには妻のY、子A(13歳)と子B(10歳)がいます。XとYは離婚し、AとBの親権はYが持つことになりました。YはXの事業悪化により養育費の支払いが滞る可能性を考えて養育費の一括払いを希望しています。一方でXは一括払いでも構わないと思っていますが、Yに浪費癖があるためAとBのために養育費が使われるか心配です。

 

2 信託を利用した場合の信託契約の内容

信託を利用する場合以下の方法でXの希望が叶えられると考えられます。委託者をX、受託者をXとYの共通の知人Z(XやYの親族等)、受益者をAとB、受益者代理人を弁護士C(Yの代理人弁護士)、信託財産を金銭、帰属権利者等をAとB、受益権の内容を教育・生活などに必要な資金として定期又は随時に信託財産である金銭から給付を受けることができるという内容、信託期間をBが20歳に達したとき又はBが大学を卒業した時期のいずれか遅い時期でA及びBが死亡したときは終了するというものです。

 

3 上記の内容になる理由

信託の設定をすることでXが破産等をしても、破産財団・再生債務者財産・更生会社財産に帰属しません。受託者のZも同様です。信託の設定をすることでYの懸念が解消されることになります。Xの心配を払拭するためには受託者選びが重要となります。XとYの親族や知人に適任者がいれば望ましいと思われます。しかし適任者がいなければ信託銀行や信託会社を受託者とすることが考えられます。なお、信託銀行や信託会社も引き受けてもらえない場合はYの了解を得て受託者をXとすることが考えられます。受益者についてはXの心配を考慮するとAとBにすることになります。AとBは未成年であるので利益を保護するため受益者代理人を置くことが望ましいと思われます。

 

4 まとめ

今回は、離婚後、子に養育費を支払う場合について解説させていただきました。信託にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

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