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信託管理人等について1(信託管理人等とは)

目次

1 はじめに

2 信託管理人とは

3 信託監督人とは

4 受益者代理人とは

5 まとめ

 

1 はじめに

今回は信託管理人等について1(信託管理人等とは)について解説させていただきたいと思います。なお、次回は信託管理人等について2(辞任・解任)について解説する予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。

 

2 信託管理人とは

信託管理人は受益者が現に存しない場合に選任することができます。信託管理人は、受益者のために自己の名をもって受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するものをいいます。この権限は、善良な管理者の注意をもって行使しなければなりません。

3 信託監督人とは

信託監督人は受益者が現に存する場合に選任することができます。なお、受益者が受託者の監督を適切に行うことができない特別の事情がある場合において、信託行為に信託監督人に関する定めがないとき、又は信託行為の定めにより信託監督人となるべき者として指定された者が就任の承諾をせず、若しくはこれをすることができないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託監督人を選任することができます。信託監督人は、受益者のために自己の名をもって法律に定められている権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。

 

4 受益者代理人とは

受益者代理人は信託行為において、その代理する受益者を定めて受益者代理人となるべき者を指定する定めを設けることで選任することができます。受益者代理人は、その代理する受益者のために当該受益者の権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。

 

5 まとめ

今回は、信託管理人等について1(信託管理人等とは)に関する概要を解説させていただきました。信託にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

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