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受益者とは2(変更)

目次

1 はじめに

2 受益者指定権等とは

3 受益者指定権等の行使

4 まとめ

 

1 はじめに

今回は受益者とは2(変更)について解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログ(受益者とは1(権利・義務))からの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。

 

2 受益者指定権等とは

法律によると受益者指定権等とは「受益者を指定し、又はこれを変更する権利行為を求めることができる権利をいう。」とされています。

 

3 受益者指定権等の行使

受益者指定権等の行使方法は法律で「受託者に対する意思表示によって行使する。」と定められています。なお、受益者指定権等を有する者が受託者である場合は、受益者となるべき者に対する意思表示となるため注意が必要です。

受益者指定権等は、遺言によって行使することもできますが、遺言によって受益者指定権等が行使された場合において、受託者がこれを知らないときは、これにより受益者となったことをもって当該受託者に対抗することができないため注意が必要です。

受益者を変更する権利が行使されたことにより受益者であった者がその受益権を失ったときは、その者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければなりません。また受益者指定権等は、相続によって承継されません。

 

4 まとめ

今回は、受益者とは2(変更)に関する概要を解説させていただきました。信託にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

 

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