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受益者とは1(権利・義務)

目次

1 はじめに

2 受益者とは

3 受益者の権利と義務

4 まとめ

 

1 はじめに

今回は受益者とは1(権利・義務)について解説させていただきたいと思います。なお、次回は受益者とは2(変更)について解説する予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。

 

2 受益者とは

法律によると「「受益者」とは、受益権を有する者をいう。」とされています。受益権は「「受益権」とは、信託行為に基づいて受託者が受益者に対し負う債務であって信託財産に属する財産の引渡しその他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権(以下「受益債権」という。)及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受託者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう。」と法律では定められています。

 

3 受益者の権利と義務

受益者の権利と義務については下記の表にまとめています。

権利 義務
・受益権の取得

・信託事務の報告を求める権利

・帳簿の閲覧・謄写請求権

・受託者に対する監督権

(強制執行、仮差押え、仮処分又は担保権の実行若しくは競売に対して異議の主張等)

 

・不利な時期に信託を終了したとき受託者の損害を賠償しなければならない場合がある。

 

 

4 まとめ

今回は、受益者とは1(権利・義務)に関する概要を解説させていただきました。信託にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

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