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委託者とは2(移転)

目次

1 はじめに

2 委託者の地位の移転

3 委託者の地位の相続

4 まとめ

 

1 はじめに

今回は委託者とは2(移転)について解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログ(委託者とは1(権利・義務))からの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。

 

2 委託者の地位の移転

法律によれば以下の場合に委託者の地位を移転することができるとしています。①受託者及び受益者の同意を得た場合②信託行為において定めた方法に従って委託者の地位を移転する場合です。なお、委託者が二人以上いる信託は、①が他の委託者、受託者及び受益者の同意を得た場合になるので注意が必要です。

 

3 委託者の地位の相続

法律によれば「特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法によって信託がされた場合には、委託者の相続人は、委託者の地位を相続により承継しない。」としています。つまり遺言による信託の場合、委託者の地位は相続されません。もっとも遺言による信託の場合以外は委託者の地位が相続されます。なお、信託契約に委託者の地位の相続をしない旨を定めることができます。

 

4 まとめ

今回は、委託者(移転)に関する概要を解説させていただきました。信託にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

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