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Q&A家族信託の信託契約書を自分たちで作成することは可能ですか?

質問

家族信託の信託契約書を自分たちで作成することは可能ですか?

回答

結論としては法律上、信託契約書を自分たちで作成することは可能です。しかし、信託契約書をご自身で作成することはおすすめできません。信託契約書はご家族の事情やご要望を反映すべきものとなります。自分たちで信託契約書を作成したいというお気持ちはわかりますが、その内容については信託法等の関連法規に準拠した内容となっていなければなりません。信託による目的の実現性が担保されたものでなくてはならないため、信託契約書の作成については法的知識等が必要となってきます。また、信託契約書に不備があった場合には紛争のもとにもなります。最悪の場合には信託契約自体が無効になる恐れがあるためです。

今回は、「家族信託の信託契約書を自分たちで作成することは可能ですか?」について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

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