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Q&A委託者の親より受託者の子が先に亡くなった場合はどうなりますか?

質問

委託者の親より受託者の子が先に亡くなった場合はどうなりますか?

回答

委託者(親)より先に受託者(子)が死亡した場合に信託契約に特段の定めがなければ、受託者不在となります。委託者及び受益者により、新たになる受託者を選任する必要があります。(信託法62条1項)

受託者が不在のまま1年が経過した場合、信託契約は強制的に終了することになります。(信託法163条3号)このような事態を防ぐために、第二受託者を指定しておくことが可能となっています。

 

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