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Q&A受託者になるには資格制限はありますか?

質問

受託者になるには資格制限はありますか?

回答

未成年者の場合は受託者になることができません。それ以外の者については、個人や法人を問わず受託者になることができます。単独受益者を受託者とする場合には、信託法の規制がかかることになります。

参考(信託の終了事由)信託法第163条に記載

 

今回は、「受託者になるには資格制限はありますか?」について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて「無料相談出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

 

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