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Q&A 判断能力が低下した後でも家族信託をすることができますか?

質問

判断能力が低下した後でも家族信託の設定をできますか?

回答

家族信託は、委託者と受託者との間で契約を行うことになります。契約である以上、委託者と受託者がその内容を理解することができ、判断する能力があることが大前提となります。ただ、すでに介護施設などに入所し、要介護の認定を受けている場合や物忘れが進み軽度な認知症が見受けられる場合であっても、一概に信託契約を締結することが出来ないとは言えません。委託者が、判断能力を備えているかは、家族信託について相談を受ける専門家が、本人と面談などを重ねて、判断能力の有無を慎重に見極めることになります。高齢者の場合、現在は元気であっても入院などをすると急速に判断能力が低下することがよくあるので、早くから家族信託の契約をしておくことが何よりも大切となります。

 

今回は、判断能力が低下した後でも家族信託をすることができますか?について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて「無料相談出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

「よくあるご質問」相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、不動産の売却、資産運用、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

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