よくある質問
- 認知症になったら、不動産を売却できないと聞きましたが、何か対策ができませんか? 弁護士や司法書士・裁判所等に管理をされるのは嫌なので、成年後見制度は利用したくないのですが・・・。
- 家族信託契約を行い、ご家族を受託者として不動産の管理・処分をお任せする方法があります。これにより、認知症発症後も、ご家族が代わって不動産の売却や管理を行うことができるようになります。
- 障害をもつ子の将来が心配です。自分では財産の管理ができないので、私達夫婦が亡くなった後、子の面倒を兄弟に見てもらいたいと思っていますが、どうすればいいでしょうか。
- 兄弟の方を受託者として家族信託契約を行い、ご夫婦が認知症発症や死亡された後も、 ご兄弟にお任せし、ご夫婦の財産を使って障害のある子のために生活費の支給や施設利用費等に利用することが可能です。
- 先祖代々の土地を私の死亡後も売らずに、代々引き継いでもらいたいと思っています。長男には子供がおらず、次男には子供がいます。いったんは長男に引き継がせたいと思っていますが、私の亡き後どう引き継がれていくかは遺言では対応できず、長男の妻の親族に財産が引き継がれてしまう可能性があると聞きました。どうしたら良いのでしょうか。
- 家族信託契約で、受託者を次男の子(孫)、第一受益者を長男、第二受益者を次男、第三受益者を孫としておけば、長男の妻の親族へ財産が流出するのを避けることができます。後は孫に財産が承継されるようにご本人自身が存命中に指定できるのが、信託契約の大きな特徴です。