友だち追加

信託の付合等とは

目次

1 はじめに

2 信託の付合が生じるときとは

3 信託の付合とは

4 信託の付合以外で識別できない場合

5 まとめ

 

1 はじめに

今回は信託の付合等について解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログからの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。

 

2 信託の付合等が生じるときとは

信託財産は、受託者が分別管理をする義務を負うため、一般的に他の財産と混ざって識別できなくなることはありません。もっとも、受託者が分別管理義務に違反した場合や、当初から信託契約の中で分別管理を緩和した場合は,信託財産を識別できない状況が生じることがあります。このような場合の法的扱いが信託の付合・混和・加工の規定です。

 

3 信託の付合とは

信託財産が他の財産と混ざった場合は、複数の所有者の所有物が混ざった場合と実質的に同じであると考えられます。そのため、信託法では、こういった場合に民法上の付合・混和・加工の規定が適用するとされています。

付合とは2つの物が分離できない状態のことをいいます。2つの物に主従があれば、全体が主の所有者の所有物となります。主従がない場合は元の物の価格の割合で共有となります。不動産と動産である場合、常に全体が不動産の所有者の所有物となります。

混和とは、複数の物が混ざり合い識別できなくなったことをいいます。混和は、前記の付合と同じ法的な扱いです。

加工とは、一定の作業(工作)により新たな価値ができた(価値が上がった)という状態です。原則は元の物(材料)の所有者が全体を所有することになります。しかし,加工により増加した価値がとても大きい場合は、全体を加工した者が所有することになります。

 

4 信託の付合以外で識別できない場合

上記の場合以外で信託財産に属する財産と固有財産に属する財産とを識別することができなくなった場合、信託法では各財産の共有持分が信託財産と固有財産とに属するものとみなされます。この場合、その共有持分の割合は、その識別することができなくなった当時における各財産の価格の割合になります。

 

5 まとめ

今回は、信託の付合等に関する概要を解説させていただきました。信託については、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

 

「よくあるご質問」相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、不動産の売却、資産運用、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。

 

公式サイト
所在地
  • 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 あべのベルタ 3009号
  • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ
事務所情報
  • 受付時間 9:00 ~ 20:00
  • 土日祝日:10:00~18:00
  • 電話予約により時間外対応可能