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信託の設定とは1(総論・契約信託)

目次

1 はじめに

2 信託の設定方法

3 契約信託

4 まとめ

 

1 はじめに

今回は信託の設定(総論・契約信託)をみていきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログからの続きとなりますので、同じ内容が出てこないようにしております。そのため、前回のブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。

 

2 信託の設定方法

信託の設定方法は次の3つがあります。①契約を締結する方法、②遺言をする方法、③公正証書その他の書面又は電磁的記録で当該目的、当該財産の特定に必要な事項その他の法務省令で定める事項を記載し又は記録したものによってする方法があります(信託法3条)。①は契約信託、②は遺言信託、③は自己信託と呼ばれています。今回はこれらのうち契約信託について解説させていただきたいと思います。

 

3 契約信託

契約信託は委託者が受任者との間で信託契約に一定の事項を含めることで設定できます(信託法3条1号)。定める事項は財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨と受託者が一定の目的に従い信託財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨です。また信託契約の締結によって効力が発生するのが原則ですが、停止条件又は始期を付することで当該停止条件の成就又は当該始期の到来によってその効力を発生させることができます(信託法4条)。

 

4 まとめ

今回は、信託の設定(総論・契約信託)に関する概要をみてきました。信託の設定にあたっては、専門的な知識が必要なため、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

 

また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

 

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