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Q&A 信託できる財産とは?

  質問

信託できる財産を教えてください。

 回答

原則として財産的価値のあるものなら信託することができます。 現金、不動産、自社株、その他の有価証券などになります。  ただし、例外のひとつとして上場株式は、証券会社を通じて株式名簿の変更、名義変更手続きを行っており、法律上では上場株式の信託も可能ですが、証券会社が家族信託の実務に対応できていないため、当事者間での家族信託は有効なものの、証券会社を通した場合の手続きや、株主総会収集通知などを発送できない可能性があります。

次に、農地についてです。農地法によって農地を信託するには、農業委員会の許可を得なければなりません。許可を得るためには受託者の農業従事者適格の問題があり、現状では、農地を信託するには大きな壁があります。しかし、農地を信託する対策などもありますので詳細については弊所までご相談ください。 その他、年金受給権等、一身に専属する権利も信託することはできません。

 

今回は、家族信託の信託できる財産について解説させて頂きました。司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、家族信託に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても、家族信託に経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。

また、弊所では大阪(阿倍野区・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿・広尾)事務所にて「無料相談出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。

 

大阪、東京で「生前対策」「家族信託」「相続手続き」といえば、司法書士法人やなぎ総合法務事務所、お気軽にご相談ください。

 

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